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特許はなぜ必要か

高額な費用を払ってまで特許権を取得する理由。特許権を取得しなくても製品を市場に出荷できるなら問題ないと考えている企業も多いかもしれません。
しかし、企業が特許登録をしないで市場に製品を出荷していると、別の企業から特許侵害の警告書が届くこともあります。大企業は、特許権侵害の訴訟先を探す活動をしています。また、海外メーカーからも警告書が届くこともありえます。このような企業が意図しないトラブルに巻き込まれない意味でも特許出願は大切なのです。

特許取得するメリット

特許権を取得することは、トラブル防止のためだけではありません。特許権を取得することで下記のメリットが見込めます。

市場で競争優位を築ける

企業が特許登録をすることで、自社製品の模倣品や類似品の存在を予防することができ、市場で競争優位性を築くことができます。模倣品や類似品が出てきた場合は、特許権に基づき差止請求や損害賠償請求が可能になります。このように、特許権を取得することで、市場での独占的地位を確立することが可能になるのです。

ライセンス料により収益が得られる

特許権には実施権があります。特許権を取得した後、その実施権を他社に付与。そうすることでライセンス料を得ることができます。このように、企業がライセンス料で収益化することによって、在庫リスクや運営コストを企業の中に抱えることが必要なく、収益化を目指すことができるのです。

「特許取得済み」で技術力をアピールできる

「特許取得済み製品」というのは、自社製品の技術力の高さが証明されたということ。自社や自社製品のブランド化、取引先開拓での強い交渉力になる効果も。このように、特許を取得することは、企業の高い技術力を世の中や取引先にアピールできるのです。

特許権で資金調達ができる

特許権の取得は、金融機関からの信用力も向上させます。金融機関が融資をする際、担保になるものを精査。それを基に融資を行います。中小・ベンチャー企業は、資金力に余裕がないことが多く、融資が受けられないことも。
しかし、高い技術力があれば融資を受けられる可能性があります。その高い技術の評価基準の一つが特許権の取得。このように、特許権を取得することで、企業は金融機関から融資を受けやすくなるのです。

特許取得するデメリット

特許権を取得することはメリットだけではありません。特許出願後、発明の内容が特許広報に公開されてしまいます。公開されることで、他社からの模倣も可能になります。また、特許取得までには多くの時間と費用がかかります。ここでは、特許取得のデメリットについて考えていきます。

発明の内容が公開される

特許出願後1年半が経過すると、発明内容が特許公報に掲載されます。この出願公開制度があるため、他社が出願した発明を使用した場合は補償金の請求をすることができますが、この出願発明を元に回避技術や改良技術の開発も起こってきます。このように、発明内容が公開されることでのリスクがあることも理解をしておきたいものです。

権利取得に時間と費用がかかる

 

特許権の取得までには、ある程度の時間と費用がかかります。早ければ半年くらいで権利化できますが、長い場合は5年以上の時間が必要となります。また、特許庁に納める手数料と弁理士報酬等も合わせると数十万円以上はかかってきます。この特許取得までの費用に対しては、減免制度や助成金・補助金等で実質的に減額することも可能ですが、それでも多くの資金が必要になります。

特許出願の流れ

発明が特許登録されるまでには、特許法に定める手続きを踏むことが必要です。ここでは、特許法で定める手続きについて説明しています。

特許出願手続

発明が完成すると特許を受ける権利が発生します。そして、特許を受ける権利のある者が、願書、明細書、特許請求の範囲、要約書、図面を特許庁に提出します。

方式審査

特許出願がされると、出願内容の形式的要件や手続きが特許法で定めた要件をみたしているかを審査されます。これを方式審査といいます。

国内優先権主張手続、外国出願を行うか否かの確認

特許出願後に、追加技術がでた場合や補充説明を行いたい場合、出願から1年以内であれば国内優先権という権利を主張して対応することも可能です。また、外国出願を検討しているならば、パリ条約優先権を主張することも可能です。

出願公開

特許出願から1年6月が経過すると特許出願を特許公報に通して一般公開されます。このとき、出願企業は補償金請求権が生じます。

出願審査請求を行うか否かの確認

特許発明の具体的内容を審査する出願審査請求を行うか否かを出願から3年以内に決めます。

早期審査の申請を行うか否かの確認

特許庁の審査を早急に行ってもらう送気震災の申請をするのか否かを決めます。

実体審査

審査請求をすると、発明の具体的内容が特許法で定める要件を有していることを審査官が評価する実体審査が行われます。

特許査定

実体審査で拒絶理由が見つからなければ、特許査定されます。

特許料納付

特許査定されると、特許査定謄本が送付され、送達日から30日以内に3年分の特許料を納付すると特許の設定登録がなされます。

特許権の取得

特許料を納めることで、設定登録され、出願企業は特許権を取得することができます。

特許権の維持

特許登録後、4年目以降は1年ずつでも数年分まとめてでも特許料を納付することで特許権の登録が継続されます。なお、存続期間は出願日から20年が基本です。

特許の出願事例

特許出願について理解は深まりましたでしょうか。下記では特許の出願事例についてご紹介します。ご参考にぜひ、ご覧ください

特許の出願事例からわかる戦略の考え方

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