自社商品を市場に出した初めは、評価や価値が見出さない場合も。しかし、市場での評価が高まり、自社商品が有名になると、類似名称の商品が登場し、自社商品のブランド価値を下げてしまうことが起こってきます。このとき、商標権を取得していることで、差止請求をすることも可能になるのです。
また、商標権を取得しすることで、自社や自社商品のブランド価値を高め、市場での信用を構築していくことも。商標の出所表示機能によって、消費者は商標取得済み商品に対して他の商品より信用を抱きやすく、購買につながりやすいといえるのです。
ここでは、商標取得のメリット・デメリットについて考えていきます。
商標の出所表示機能から、商標取得には主に下記のメリットがあります。ここでは、商標取得のメリットについて考えていきます。
商標登録によって、指定した商品やサービスの提供で、登録商標を独占的に使用することができるようになります。そのため、登録商標と類似の商標を他社が許諾なく使用することができなくなり、商標権に基づく差止請求や損害賠償請求をすることができるようになります。
商標登録をし、その使用を他社に許諾するとライセンス収入を得ることもできます。このライセンス契約は、フランチャイズ展開をするときに有効で、1つの商標登録高額のライセンス収入を得ることができるのです。
企業が商標を取得するメリットは、事業譲渡のときにも有効。企業が信用を付けた名称や世の中から高い信用を得ていることもあり、高い価値を有しています。企業や企業の製品に商標を取得していると、ブランド価値がさらに高まり、高額譲渡の可能性も出てきます。
商標登録によって、企業や製品のブランド価値が高まれば、その商標権を元に資金調達をすることもできます。金融機関は、融資をするとき担保の有無を精査。もし有形資産などがなくても、ブランド価値がある商標がある場合は、それ評価して融資をしてくれる可能性もあるのです。
商標登録は、メリットだけでなくデメリットも考えられます。ここでは、商標登録のデメリットについてみていきます。
商標登録は、日本では先願主義を取っています。先願主義とは、先に出願して商標登録したものに権利が与えられること。企業が使用している商標を他社が商標権を取得したならば、その使用ができなくなります。先使用を主張したとしても原則認められません。
企業が使用している商標が他社の商標権を侵害している場合、使用の差し止めや損害賠償を求められることもあります。販売した商品を市場からの撤去を求められることもあるため、企業の損出は大きくなる可能性もあるのです。
企業は1つの商品を市場で有利な地位を築くために多くの広告宣伝費を使います。しかし、多額の広告宣伝費を費やして市場で評価されても、商標侵害を指摘されれば市場でその商標を使用できなくなります。商標侵害で多くの宣伝広告費が無駄になるのです。
他社に商標登録を先にされた場合、どうしてもその商標の使用が企業で必要であるならば、他社にライセンス料を支払うことが必要になります。その商標に係る事業規模が大きい場合は、ライセンス料も跳ね上がってしまいます。商標登録は早い者勝ちであるため、商標登録に競合が現れる可能性が高い場合は、迅速な登録が求められます。
商標として保護されるためには、規定手続きを経ることが必要です。ここでは、商標出願の流れについて確認していきます。
商標権を取得するためには、出願者の氏名・名称や登録しようとする商標などを記載した願書を特許庁に提出します。
商標出願の手続きが終わると、手続きや形式的な要件を確認する方式審査が行われます。
方式審査で拒絶理由がなければ、商標登録の内容が商標要件に適しているのかを審査する実体審査が行われます。
商標も特許と同様に出願公開制度があります。ただし、商標の公開は、出願時に商標広報に掲載されます。
商標法では、1年6カ月以内に拒絶理由がなければ、登録査定される規定があります。
登録査定されると、10年分の一括納付と5年分の分割納付の選択が可能です。
特許査定され、登録料を納付すると、特許証が発行されます。
ここまで商標登録の必要性についてご紹介しました。下記では出願事例についてご紹介します。出願を考えている場合は、ぜひご参考にしてください
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