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商標侵害の警告書が届いたらどうすべき?

商標権侵害の警告書が届いたとき、企業は適切な対応をする必要があります。警告書の放置は、のちのち大きな不利益につながることがあります。ここでは、商標権侵害に対する警告書への対応について説明しています。

警告書が届いたら

商標権侵害しているということ警告書が企業に届いた場合は、どのような対応をする必要があるのでしょうか?
警告書を放置していると、訴訟に発展し、不利益を受けてしまうおそれがあります。ここでは、商標権侵害に対する警告書への対応について考えていきます。

回答期限を確認する

警告書には必ず回答期限が設けられています。この回答期限を過ぎてしまうと、商標権の侵害を受けたと考える企業は、対抗措置を講じてきます。その対抗措置で訴訟になった場合、警告書の回答期限を守らないことは不利な状況に追い込まれてしまいます。そのため、警告書が届いた場合は、回答期限をはじめに確認することが大切です。

警告対象となる自社の商標を確認する

商標権は、登録商標を独占的に使用する専用権と登録商標と類似範囲を第三者の使用を排除できる禁止権があります。その専用権と禁止権を侵害していないことを知るため、商標権侵害の警告書が届いたときは、自社の商標が侵害を主張する企業の権利を本当に侵害しているかを確認することが必要です。自社商標が登録商標の侵害を本当にしているかを検討する前に、自社商標の位置付けをはじめに確認しましょう。

商標権の指定・サービス商品と比較する

自社の商標が他人の商標を侵害しているかどうかは、登録されている商標および同一・類似の指定商品・サービスの使用の可否です。そのため、自社の商標とその商品・サービス分野を確認し、侵害を主張する企業の指定商品・サービスと比較検討することが必要です。指定商品・サービスの商標範囲を侵害しなければ、商標侵害にはならないのです。

商標権侵害の無効理由を確認する

登録商標の類似を理由に使用を排除する禁止権は、外観・称呼・観念から判断されます。また、個別具体的な侵害の可否の判断は、取引の事情等も考慮されます。そのため、自社の商標が、侵害を主張する企業の商標を侵害していないことを主張するための抗弁理由を調査します。抗弁理由は、証拠として裁判所に提出することが必要であるため、文書等の書面の証拠も必要です。

侵害と判断されるケースとは?

商標の機能に出所表示機能があります。そのため、商標の外観・称呼・観念を考慮して、商標侵害の可否を検討する場合には、登録商標の使用により出所が混同されるかどうかです。すなわち、一般的な人から見て出所表示機能の混同がないならば、商標侵害には当たりません。そして、個別具体的な取引の実情等も考慮され、商標権侵害は判断されます。そのため、商標侵害の警告書が来たとしても、必ずしも登録商標の侵害に該当するわけではありません。

参照元:企業法務弁護士ナビ:https://houmu-pro.com/property/216/#:~:text=商標権には、登録,する場合」も同様です。

侵害した場合のリスク

商標権侵害によって、企業は5つのリスクがあります。商標権侵害は企業経営を危うくするおそれもあるため、リスクについて把握しておくことは大切です。ここでは、商標権侵害の罰則やリスクについて考えていきます。

参照元:企業法務弁護士ナビ:https://houmu-pro.com/property/216/#:~:text=商標権には、登録,する場合」も同様です。

刑事罰のリスク

商標権侵害に対して刑事罰が、定められています。10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金が科される可能性があります。また、商標権または専用使用権に対するみなし侵害行為に対して、5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科される可能性があります。さらに、法人従業員が侵害行使を犯した場合、従業員に前記の刑罰が科されるほか、法人に対しても3億円以下の罰金が科される可能性があります。

参照元:企業法務弁護士ナビ:https://houmu-pro.com/property/216/#:~:text=商標権には、登録,する場合」も同様です。

第三者に発生した損害に対する賠償金支払いリスク

商標権の非侵害者から損害賠償の請求を受けることもあります。なお、侵害行為について過失が推定されるため、その証明を裁判で証明する必要はありません。損害賠償の額に関しては様々ですが、多額の賠償を請求されることもあるため、企業の経営を危うくする可能性も出てきます。

参照元:企業法務弁護士ナビ:https://houmu-pro.com/property/216/#:~:text=商標権には、登録,する場合」も同様です。

商標の利用中止・変更を求められるリスク(差止請求)

商標権の非侵害者から商標の利用の中止や変更を求められることもあります。このとき、自社の商標ラベルの破棄、侵害行為に関係する設備の撤去なども求められることもあります。このような差し止め請求が行われた場合は、商標に係る取引の継続もできなくなるため、売上の大幅減少の可能性もあり、経営を危うくする可能性も存在しています。

信用回復措置の手続きを求められるリスク

商標権の侵害は、物やお金に関わる定量的請求だけでなく、謝罪広告の掲載などの定性的な請求を求められることもあります。こうした信用回復措置の手続きは、本業にかける時間を奪われ、業務に支障が出てくる可能性があります。

参照元:企業法務弁護士ナビ:https://houmu-pro.com/property/216/#:~:text=商標権には、登録,する場合」も同様です。

自社の社会的信用の失墜というリスク

商標侵害が世の中に伝わると、自社の社会的信用の失墜を招きます。自社と自社商品のブランド価値が下落し、顧客離れが起こるため、売上が落ち、経営が傾くおそれがあります。このように、商標侵害はブランド価値と密接にかかわるため、1度侵害が認定されると世の中の信用が失われることを知ってきましょう。

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