企業の研究開発の段階で他社の特許技術の使用の壁にぶつかるときがあります。しかし、他社の特許権を無視して侵害した場合は、大変な問題につながってしまいます。ここでは、他社の特許技術の使用について説明しています。
企業で開発したい製品があるとき、そのプロセスで他社が取得している特許技術の存在がある場合、どのような対応が可能でしょうか?他社が取得している特許権を侵害して製品を開発した場合は、後々大変な問題になってしまいます。ここでは、使いたい技術が既に特許登録されている場合の対応について考えていきます。
登録された特許技術を侵害せず、代替技術を開発することで、特許権を回避して同じ目的を達成させることができます。代替技術と認められるには、当該特許技術より、技術面や経費面等で同等以上に優れていることが必要と判例では示されています。
そして、この代替技術も特許登録申請をすることも可能です。代替技術を開発することで、他企業の特許網を潜り抜けるだけでなく、自社が特許登録することも可能になるのです。
参照元:企業法務弁護士ナビ:https://tokkyo.hanrei.jp/hanrei/pt/354.html
参照元:特許判例データベース:https://tokkyo.hanrei.jp/hanrei/pt/5803.html
特許技術が壁となって製品開発ができない状況で、代替技術の開発ができない場合は、相手の特許権を否定することを考えます。特許権の登録時、特許庁の審査官がその発明の審査を行います。その審査の間違いを指摘して、特許権の無効を主張するのです。たとえば、特許権は、すでに公知の技術に対しては成立しません。しかし、審査官がそれを見逃して特許登録されていることを主張し、それが認められることによって特許権が無効化されます。特許権の無効を成立させるためには、特許権が無効であることの証拠を集めることが大切です。そして、これらの証拠を示し、相手の無効を主張するのです。
特許権には、専用実施権と通常実施権があります。そのため、特許権のライセンス契約を結ぶことで、特許技術を使用することもできるのです。もちろん、ライセンス契約を結ぶには、相当の対価を特許保有企業に支払うことが必要です。ライセンス契約では、ライセンス料や支払時期だけでなく、特許技術の実施場所、ライセンス期間等も決めることが大切です。
自社にとって重要な技術であるならば、特許技術を購入することも可能です。このときは、特許権の譲渡契約を結び、特許庁に移転の届出をすることが必要になります。特許権を購入する場合は、本当にお金を支払う価値があるのかを十分に考えましょう。その特許技術が、将来的に企業の事業の重要な要素を占め、その特許技術でどの程度の利益が出るのかを見極めましょう。
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