企業の研究開発の成果である特許権が侵害されることは、大きな損失を企業に与えます。特許権の侵害を受けた場合は、適切な対応が必要です。ここでは、企業の特許権侵害への対応について説明しています。
企業の特許権取得済み製品と類似技術の製品を市場で発見した場合、どのような対応をすること必要なのか。最初に行うのは侵害の可能性について調査することが必要です。そして、特許権侵害が確認されたら、適切な対応を行うことになります。特許権侵害に対して、その予防的措置、損害に対する金銭賠償、信用の回復措置の対応を求めることが考えられます。ここでは、特許権侵害がされた場合の企業の対応について考えていきます。
特許権に基づく権利の行使をする前に、相手企業に警告書を送付します。そのとき、特許権侵害の事実とともに製造・販売等の中止を求めます。また、ライセンス契約を結ぶことができる旨も記載し、交渉の道があることも伝えます。そして、警告に応じなかった場合や交渉が決裂した場合に、訴訟の提起と仮処分手続きに入る旨も記載します。なお、回答期日を忘れずに記載しましょう。
特許侵害に対して、通常裁判では差止や廃棄の請求をすることができます。差止請求では、対象製品の製造・販売といった侵害行為の中止を求めます。また、廃棄請求では、在庫や製造に関わる設備の廃棄・除去を求めます。こうした差止や廃棄請求によって、特許権侵害の予防を侵害企業に求めることもできるのです。
損害賠償請求をするときも通常訴訟が必要です。この通常訴訟は、終了まで時間がかかり、費用も高額になります。通常訴訟では、
について、審理されます。そして、判決で侵害による損害の金銭賠償額が決定されます。
通常訴訟では、特許侵害のよる損害賠償のような定量的な請求だけでなく、信用回復措置を求めることもできます。信用回復措置では、謝罪広告その他の信用回復措置の実施を裁判所の判決で、侵害企業に命じられます。企業のブランド力を守るためにもこの信用回復措置を求めることは重要です。
特許権侵害は、民事訴訟だけでなく、刑事訴訟の対象になることもあります。特許法における刑事罰は、侵害罪があります。この侵害罪の対象になるためには、故意があることが必要であるため、特許権侵害が刑事訴訟の対象になるのは多くはありません。
※Google検索で「特許事務所 東京」と検索し、表示された特許事務所74社のうち、中小・ベンチャー支援を公式HPで謳っている中で、
「特許庁OBが在籍している」「パートタイム知財部®がある」「出願費割引プラン」を行っている事務所を選出(2022年3月1日時点)。