意匠法は、物品のデザインを保護することが目的です。意匠権を取得することで、他人が業として登録意匠と同一、または類似の意匠からなる製品を製造・販売等した場合、この行為を停止させることが可能になります。この差止請求の他、他人の行為による損失が発生した場合には、権利者はこの他人に対して損害賠償を請求することも可能です。
意匠登録に関する出願数は、特許や商標の出願数と比べて少ないという事実があります。そのため、企業は意匠登録まで必要ないと考えている場合もあります。しかし、意匠登録をしておけば、同一または類似のデザインの製品が市場から排除されるため、市場での競争力を向上させることができるのです。
意匠権の取得で得られる下記メリットについて考えていきます。
意匠登録により、企業の製品のデザインが保護されるため、その製品のデザインの同一または類似のデザインの使用ができなくなります。そのため、他社が企業のデザインを模倣することができなくなり、コピー製品が市場に存在できなくなります。もしコピー製品が市場にある場合は、差止請求や損害賠償請求を意匠権に基づき行うことができます。
意匠権の登録要件では、新規性が求められます。そのため、企業が意匠権を取得した製品を出荷したとき、たとえ他社から意匠権違反の差止請求を受けても問題になりません。意匠権を取得することで、他社の意匠権の侵害を侵害していないことの証明であるため、製品の販売中止のリスクを回避することができるのです。
意匠権の登録要件の1つに意匠に創造性があることがあげられ、意匠権を取得したデザインは優れたものとみなされます。そのデザインを使用した製品は、一定の信頼性があるものとみなされます。
意匠権の登録したものと同一または類似のデザインは、権利者である企業の承諾なく他社が使用することはできなくります。また、他社が同一または類似の意匠の取得をすることもできなくなります。そのため、意匠法により登録意匠は、企業のオリジナルデザインとして保護されるのです。
意匠権の取得は、メリットだけでなくデメリットもあります。ここでは、意匠取得のデメリットについて考えていきます。
意匠登録までの期間は、数カ月かかります。権利取得も出願すれば必ず登録できるというわけでなく、審査で不備があれば拒絶査定が下されることも。その拒絶に対する回答や修正をすることでようやく登録できる場合もあります。そうなれば、さらに多くの時間もかかるといえます。
意匠権の取得するためには、相当の金銭的負担も企業にのしかかります。おおよそ数十万円は、登録にかかると考えるとよいでしょう。意匠登録料には、特許庁の登録料と弁理士報酬があります。出願が審査で拒絶された場合は、その補正を訂正するための弁理士報酬もかかってきます。
デザインが、意匠として保護されるためには、既定の手続きを踏むことが求められます。
意匠権の取得をするためには、意匠登録を受ける権利を有する者が、願書、図面、を特許庁に提出することが求められます。
特許権と同じように方式審査が行われ、出願意匠の手続き的および形式的要件の確認がされます。ここで、不備が発見されると補正命令が出されます。
審査において、意匠権の登録要件をみたさないとされた場合、特許庁は補正命令を出します。そして、この補正命令に関する是正を一定期間内にしない場合は、却下処分が下されます
意匠権の実質的登録要件の審査をするのが実体審査です。この意匠権の実体審査は、特許権の審査請求と異なり自動的に行われます。
実体審査に対して審査官が拒絶理由の存在を確認したとき、出願人に拒絶理由の通知が送付されます。
実体審査の拒絶理由に対して、出願人は意見書の提出をすることができます。
出願人が拒絶理由の補正を完了したら、手続き補正書を提出し再度審査を受けます。
手続補正書の審査の結果、問題がなければ登録査定がされます。
1年分の登録料を納付することで、意匠登録は完了します。
登録料を納めれば意匠登録は完了します。存続期間は、出願日から25年です。
意匠出願について理解は深まりましたか?下記では意匠の出願事例についてご紹介します。
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