特許侵害の警告書が届いてしまったら、企業はどのような対応をしたらよいでしょうか?早急に適切な対応によって被害は最小限にとどめたいものです。ここでは、特許侵害の警告書が届いた場合の対応について説明しています。
配達証明郵便や内容証明郵便で特許侵害の警告書が届いてしまったら、企業は驚きを隠せないでしょう。
しかし、早急に適切な対応をすることで被害は最小限にとどめることも可能です。
ここでは、特許侵害の警告書が届いたときの対応について考えていきます。
警告書に記載されている形式的内容が、本当に実態を有しているかを最初に確認することが必要です。
また、特許公報も送られてくることもあり、警告書やその特許公報からその実態を確認します。
具体的には、特許庁の「J-Plat Pat」を活用し、特許の存在と特許権行使の権原を調べていきます。特許権に基づく請求は、現存する特許権者または専用実施権者のみが権利を有し、それ以外の者が請求をしていても認められません。
参照元:ちたちた知財情報:https://cita2ip.com/qa2011/
警告書や特許公報で特許権に基づく請求の権原の存在が確認を終えたら、警告書の指摘が特許権の効力が及ぶ範囲であるかを確認します。すなわち、特許権者の発明と自社製品とを比較して、自社製品が特許権の構成要素を侵害しているかを検討するのです。この特許権侵害の判断は専門的であるため、素人では判断が困難です。そのため、熟練の弁理士に相談することが勧めです。
参照元:ちたちた知財情報:https://cita2ip.com/qa2011/
特許出願前から企業がその発明を使用していた場合は、先使用権で保護されます。
そのため、警告書で指摘される特許権の出願前から企業の製品にその発明を使用し、今でもその事業を続けていることを証明します。この照明内容が認められれば、先使用権が認められ、企業の製品の製造・販売を続けることができるのです。
参照元:ちたちた知財情報:https://cita2ip.com/qa2011/
特許権侵害の事実と先使用権の不成立の可能性が高いと判断した場合は、自社製品が特許権侵害しないように設計を変更することを検討します。製品の設計変更で特許侵害を回避できるならば、特許権者からの法的措置を取られることはなくなります。このとき注意が必要なことは、設計変更までの実施が特許侵害に当たることがあることです。このようなときは、特許権者と交渉し、実施料相当額を支払うなどの解決策を考えていきましょう。
特許権侵害を回避することを検討した結果、回避が難しい場合は実施権が得られるように特許権者と交渉します。特許権者から通常実施権などの許諾を受けることで、特許権者に対価を支払うなどして、企業の製品をこれまで通りに製造・販売することができます。
参照元:ちたちた知財情報:https://cita2ip.com/qa2011/
自社製品が特許権侵害に該当するのかの判断が難しい場合でも、特許権者は差し止め請求をすることも考えられます。そのとき、特許が無効であることを示す証拠を集めていきます。そうした資料は、特許公報だけでなく、市販の書物、業界紙などから探します。特許無効審判に資料を提出することや特許権者からの侵害差止請求に無効の抗弁をすることで、特許の無効を主張できます。
参照元:ちたちた知財情報:https://cita2ip.com/qa2011/
特許権者からの警告を放置しておくと、特許権者は裁判を起こします。そのとき、警告書を放置していた事実は、裁判で不利に働きます。また、証拠保全の申し立てが認められれば、裁判所の執行官が企業に訪れます。このようなことを防ぐために、特許侵害に該当しないと考える場合でも回答期日までに返答することが大切です。
参照元:ちたちた知財情報:https://cita2ip.com/qa2011/
特許権侵害に該当することの判断は難しいものです。ここでは、その方法と侵害した場合の罪について確認していきます。
特許権侵害と判断するには、特許法で決められた特許権の範囲が関係しています。この特許権の範囲を明確にするためには、特許出願時の願書に添付した明細書と図面を参考に決定します。
参照元:Manegy:https://www.manegy.com/news/detail/1978
特許出願時の明細書と図面をもとに特許発明を特定し、その要件を侵害しているかどうかで判断していきます。ここで注意が必要なことは、明細書と図面の要件の一部でも侵害しない場合は、特許権の侵害に該当しません。
特許権侵害に対する罰則にはどのようなものがあるのでしょうか?ここでは、特許権侵害の罰則について考えていきます。刑事罰と両罰規定が定められています。
特許権や専用実施権を侵害した場合、10年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または併科されます。特許権で守られる発明は、企業の存続の生命線です。この侵害に対する刑事罰が侵害罪です。
参照元:Manegy:https://www.manegy.com/news/detail/1978
特許発明を業として生産のみに用いる生産行為、譲渡や輸送に該当する侵害行為を行った場合、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処せられ、または併科されます。このみなし侵害行為に対する刑事罰が、みなし侵害罪です。
参照元:Manegy:https://www.manegy.com/news/detail/1978
特許審査官を欺き、虚偽の資料を提出し、特許要件を欠くのに特許登録を受けた場合が、詐欺行為に該当します。この詐欺行為を行った場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。
参照元:Manegy:https://www.manegy.com/news/detail/1978
特許表示に関して偽りの表示をした場合を、虚偽表示に該当します。この虚偽表示をした場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。
参照元:Manegy:https://www.manegy.com/news/detail/1978
特許に関して、宣誓した証人、鑑定人、通訳人が、特許庁や裁判所に対して虚偽の陳述、鑑定、通訳をした場合は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられます。
参照元:Manegy:https://www.manegy.com/news/detail/1978
特許庁の職員、その職にあった者が、職務で知った特許発明に関する秘密を洩らし、登用した場合は、1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられます。
参照元:Manegy:https://www.manegy.com/news/detail/1978
秘密保持命令に違反した場合は、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金に処せられ、または併科されます。
参照元:Manegy:https://www.manegy.com/news/detail/1978
※Google検索で「特許事務所 東京」と検索し、表示された特許事務所74社のうち、中小・ベンチャー支援を公式HPで謳っている中で、
「特許庁OBが在籍している」「パートタイム知財部®がある」「出願費割引プラン」を行っている事務所を選出(2022年3月1日時点)。